泉大津市~和泉市と移動。和泉市役所は3棟に分かれていて、裏から入ると迷路のようです。何気に窓口案内を見ていると、たまたま通りかかった職員さんが「どちらまで?」と声を掛けてくれました。「南に下りると人が親切~」と、少し前にも書いていたのが、和泉市役所だったような気がします。農業委員会では、農地転用の許可書を受け取り。市街化調整区域なので、届出ではなく許可。和泉市の条例で、法律の規制がない区域でも、1m以上の盛土をする場合は別途の許可が必要。不動産の取り扱いは難しい。ローカルルールがある行政書士の仕事は難しい、です。それと、別件では、法定代理人として届出に出向いているのに、書類に「本人の印鑑を」と平気で言うのもお役所です。一方では、住所異動届の際の本人確認、意思確認が甘い。委任状さえあれば、本人が知らなくても、住所を移すことができてしまう?もしかして、委任状がなくても・・・?と、印鑑登録の工程も、もっと厳格化しないと危険です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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