スポンサーリンク

メトロコマース事件最高裁判決文を読んで~有期契約者の退職金支払を却下~

社労士















































10月13日に最高裁において、有期契約社員と正社員の退職金支払に関して不合理か否かの判決があり、原告である有期契約労働者の請求は却下(敗訴)された。判決文は以下の通りです。https://www.mh5.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/0086dc7e2725009ea1148ba7b1db99a4.pdf判決内容を見ると、同じく10月13日に最高裁判決があった、大阪医科薬科大学事件の賞与支払と同じ論点であり、旧労働契約法第20条(現パートタイム・有期雇用労働法第8条)でいうところの4つの視点①業務内容②責任③配置変更範囲④その他の事情から、正社員と今回の原告の有期雇用契約社員とは、業務内容、配置転換等に差があり、正社員に支給している退職金を当該有期雇用契約社員に支給しないことが、不合理とまでは言えないと判決した。退職金の支給となると、経営者としては、その原資の積み立てを以前から行う必要があるなど、経営者の裁量の範囲もあるので、今回の最高裁判決はそこまでの不合理さを認めなかったとも言える。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願い

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました