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日本郵便3事件10月15日最高裁判決文を読んで~扶養手当・年末年始休暇等を契約社員に与えないのは不合理と判決~

社労士















































10月15日に最高裁において、日本郵便に勤務する有期契約社員と正社員の扶養手当、年末休暇手当などの支給に関して不合理か否かの判決があり、原告である有期契約労働者の請求が認められ、待遇差は不合理と判断され、原告側が勝訴した。3つの判決文は以下の通りです。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdfhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdfhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf判決内容を見ると、正社員と有期雇用契約社員とは、業務内容や配置変更について一定の差があることは認めるものの、それぞれの手当の支給に関しては、その支給主旨からして、正社員にだけ支給し、契約社員に全く支給しないというのは、不合理であると判決した。具体的な手当の内容については以下の通り①年末年始勤務手当②扶養手当③夏季冬季休暇④有給の病気休暇⑤年始の祝日給この判決の意

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