読売新聞朝刊に「給料即差し押さえ 行き過ぎ?」「税滞納者口座から全額」「各地で訴訟自治体敗訴も」の記事。税金や国民健康保険料の滞納がある方の銀行口座。「給料が入る日を見計らって差し押さえ」というのは、実際に私も見聞きしています。しかし、役所の窓口に相談に行ってもらうと、一部を除いて返金してもらえる場合がほとんど、のような気がします。司法書士は、自己破産や個人再生の書類作成者として関与させてもらう立場。なので、債務者の立場に立って物事考えるべきところですが、いきなり差し押さえされるのは、滞納が長期になり、分納の話を役所の窓口にしに行かず、税金の滞納を放置したままである、ことが理由だと思います。記事には「分割払いを申し出たが応じてもらえなかった」とありますが、毎月の分割払いの金額にもよるかもしれません。窓口に行かず、横着して電話で済まそうとされて、話を聞いてもらえなかった、という例も知っています。「こんなことになるとは、聞いていない!」と、怒りの矛先が司法書士に向けられても困るので、まずは役所の窓口に、分割納付の話し合いに行ってもらうようお伝えします。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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