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合同会社の社員死亡に伴う退任の登記【会社登記】

司法書士
合同会社の社員死亡に伴う登記。ごくシンプルな事例なのに、必要書類がきちんと書かれた書籍がない、ということで、法務局に相談票。法務局も「回答希望日」をオーバーして、返事をくれました。私のホームページでも、初期の書籍を元に、「一旦、法定相続人全員を社員として登記しないといけない」としていますが、法務局からもらった回答は違ったので、近いうちに、下記内容に修正します。→定款で「他の社員の同意を得て、社員になることができる」の定めがある場合は、相続があったこと、相続人であることが分かる戸籍と、社員の同意書を添付することで、直接相続人を加入させる登記ができる。設立費用が安い、登記に関するランニングコストも安い(任期がなければコストがかからない)合同会社ですが、家族経営でない場合は、設立の時には改めて、ちょっと立ち止まって考えてもらっていいのかな、と思います。最近のご依頼でも、そのあたりを説明しているうち、やっぱり株式会社にします、となった事例はありました。ふと車のメーターを見ると、「19999」だったので、ちょうどで撮れたらいいなと思っていたところ、「20000」で止まれました。1つ前の車は「52574」で手放しているので、まだしばらくは、今の車を楽しめます。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム006「合同会社 運営上気を付けること」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区

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