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相続人の法定代理人としての相続手続き

司法書士
今日から、相続人の法定代理人。成年後見人として、各所での相続手続きをスタート。これは、相続人全員からご依頼を受けて行う遺産承継業務と同じようでいて、違う部分もあります。遺産承継業務の場合、第三者である司法書士を信用して、先に金融資産解約用の委任状と印鑑証明書を出していただく。金融資産の解約を進めつつ、遺産分割協議書は後で作成する(分け方は後で決める)ことも少なくないですが、司法書士自身が当事者になると、「分け方が決まった後にスタート」です。しかし、司法書士として考えていることは同じ。相続人の皆さんが納得できる形で実印を押してもらえるように導くこと。司法書士を信用して、書類や金融資産を託していただくこと、です。さて、今日は、事務所に居る時間が長かった。久しぶりに昼休みも取れたので、ランチも少し豪華に。近所の「天ぷら まさる」の煮穴子弁当でした。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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