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施設による面会規制緩和は難しい

司法書士
久しぶりに土日に仕事をやり残してしまったので、机の上を片付けるのと、電話対応からスタート。「土曜日はやってますか?」はよく聞かれますが、「今はやっていません」とお答えして、少なくとも最近は、ご依頼が流れたことはありません。金融機関の金消契約に同席して、権利証(登記識別情報通知)のお預かり。施設からお呼び出しがあって3往復。「行くほうが早い」という距離感です。被後見人さんらが入られている複数の施設からは、引き続き、面会制限のお話が来ています。リーガルサポートに登録している司法書士としては、立場上、面会に行かなければならないので、施設から逆に「来られたら困る」と言ってもらえると、判断に困らない部分があります。国は面会規制の緩和を求めるような動きをしていますが、何かあった時に、誰が責任を取るのでしょう。万が一、後見人である司法書士がコロナを持ち込んでしまうと、責任を問われるのだろうか。先日、訴えられたヘルパー会社さんの事件を見て、そんなことも考えています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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