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在留資格「定住者」「応用資料」「戸籍の通知」「留意事項」(3)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『4 市区町村長が行政機関から戸籍法第24条第3項の通知を受けた場合の取扱い』の 『*******************************』では 『(3) ******************************。』 とされています。 戸籍に係る事項について 相変わらず非開示情報です♪ この項は黒ベタでベッタリです♫ やっぱりみんなに教えたくないんでしょうね♪

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