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均等割は会社設立にまつわるコストのひとつ

司法書士
土曜日ですが、会社設立のご捺印。定款認証は28日に予約していますが、設立登記はいつ申請しましょうか。登記の申請日が、会社の設立日となります。法人住民税の均等割は「月未満切り捨て」ですが、12月28日を設立日とするのか、1月4日以降に設立するのかで、均等割1か月分が変わってくる計算です。赤字会社でも課税されるのが、均等割りの7万円。法人の運営に伴うコストのひとつです。さて、4月のステイホーム期間中から、「感染防止」を名目に土曜日の相談・打ち合わせを閉鎖しました。今は「繁忙状態のため」としています。結果としてどうなったか。仕事の総量は変わりません。。。土日や夜間を開放しても、仕事を受けられるキャパは変わらないとなれば、基本、接客業務は「平日だけ」として、その中で精一杯お受けする。処理しきれなかった事務仕事を土日にする。自分の体調を考えた時、一年通して体調を崩さないことを考えると、現時点では、そういう方法が合理的だと思っています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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