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社員にはテレワークで、派遣労働者にはテレワークをさせないのは違法

社労士















































今日のyahooニュースで件名の内容に関する記事が掲載されていました。ツイッターでのつぶやきなので、匿名によるツイートですが、内容的には今回の緊急事態宣言が1都3県に発出され、政府も7割のテレワークを目標に掲げて要請しています。ところが、テレワークは社員にはさせているのに、派遣労働者がテレワークをしたい旨伝えても、聞いてもらえなかったというものである。これは、平成30年12月28日に厚労大臣が発出した「同一労働同一賃金ガイドライン」にも、社員と派遣労働者との間では、安全管理に関する措置について同一の措置をしなければならないとされている。また、労働者派遣法第30条3項においても、不合理な待遇の禁止の定めがあり、今回のケースは、法律違反となる可能性が高いと言えるだろう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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