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司法書士会の紹介制度を利用される前に

司法書士
今日は、司法書士会の電話相談の担当でした。直接の受託は禁止されているため、リーガルサポートを経由した紹介制度を案内するのか、別途の面談相談を案内するのかということになりますが、私自身のことで考えると、自分の家族の後見人を、誰に割り振りされるか分からない制度に委ねる、というのは嫌です。インターネットを使える環境にいらっしゃるのであれば、ホームページで司法書士を探されて、直接相談に行かれるほうがいいですよと、お伝えすることにしています。「費用はどれくらいかかりますか?」というのも、よく問われることですが、これはマニュアルの通り。「司法書士によって報酬が異なりますので、依頼される司法書士に直接お尋ねください」「後見人就任後の報酬は、ご本人の財産の中から、裁判所が決めます」です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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