ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、クライアントさんの「履歴事項全部証明書」を取得するため、正午過ぎに法務局へ行ってきました。
本当はもう少し早めに行く予定だったのですが、東京都へ提出する「産廃収集運搬業の実績報告書」の作成に予想以上の時間がかかってしまったこと、建設業許可と建築士事務所登録を受けているクライアントさんから「来月、代表取締役が交代する」という連絡を急遽受けたので、建設業許可と建築士事務所登録の「代表者の変更届出書」を作成するに当たり、「必要書類などの案内文書」の作成に手間取ってしまったからです。
建設業の変更届については、捺印が不要なのは承知しているのですが、建築士事務所登録の変更届については、各県で捺印の取り扱いについて分かれています。
ある県は「捺印が全て不要、委任状も不要」だったり、ある県は「行政書士が作成提出する際の委任状だけ捺印が必要」だったり、ある県は「今まで通り、全て捺印が必要」と分かれているので、事務所登録を受けている各県にある建築士事務所協会のwebサイトで確認しながら、文書の作成をしなければなりませんでした。
というわけで、正午過ぎに行ったというわけです。
事務所に戻ってから、今月末までに「届出書」などを提出しなければクライアントさん宛に「必要書類などの案内文書」を送信。
その後、都庁
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