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関係業界は要注意。知っておきたい改正意匠法

弁理士
2020年4月に抜本的大改正が行われた意匠法。登録例もニュースになり、改正の概要について全容がみえてきた。たとえば20250年11月に初の登録になったのは、「蔦屋書店(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)」の天井までの高さの棚に囲まれたロングテーブルのある内装や、書架で囲まれた小部屋が連続する「本の小部屋」。回転寿司の「くら寿司」では、アートディレクター佐藤可士和氏を起用したやぐらを組んだ内装。このほか、JR上野駅の駅舎や横浜にあるユニクロPARKの外観などだ。

意匠権とは、新しく創作された意匠=デザインを創作者の財産として保護するもので、改正前の意匠法では、家電や日用品、自動車など量産化できる「物品」の形状が対象。市場の競争力を高める一方で模倣やコピーの対象になりやすいためだ。

意匠権は、独占排他権であり、差止請求権、損害賠償請求権など効力が高く、また権利侵害の発見、つまり第三者による模倣が発見しやすいという面がある。意匠権は、場合によっては特許権よりも強力な効果を発揮する重要な産業財産権なのである。

意匠登録のわかりやすい例では、スマートフォンやバイクの外形、ペットボトル飲料の容器等。有名どころではヤクルトのプラスチック容器は1965(昭和40)年に意匠出願、75年に登録となり、権利期間満了の後、現在は立体商標登録されている。



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