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パワハラの定義について

社労士















































いわゆるパワハラ防止法が大企業では、2020年6月から、中小企業では2022年4月から施行されます。労務管理研修においてパワハラの定義について、お伝えする機会がありました。まず、職場におけるパワーハラスメントの定義としての3要素全てを満たすことが必要です。1.職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより3.労働者の就業環境が害されるものと定義されています。そして、パワハラの6類型が以下の通り整備されました。1.身体的な攻撃2.精神的な攻撃3.人間関係からの切り離し4.過大な要求5.過小な要求6.個の侵害パワハラは、指導の範囲内なのか、パワハラなのかの区別が難しいといった点が特徴として挙げられますが、まずは上記の3要素と6類型に該当するかどうかを基準に判断していくことになります。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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