衝撃の事実発覚
本日,先週和解が成立した案件で,相手方代理人から,銀行に確認したところ,調書記載の解決金の振込先の私の預り口口座が存在しないとのクレームが。そんなわけないだろ,11年以上使ってるんだからと思いながら,FAXやりとりをしている中で,相手からいわれたのは,銀行によると,この口座番号の口座名義は私の個人名になっているとのこと。いやいや,俺自身が銀行に行って,作ったんだから間違いないと。確かに,当時,銀行の担当者から,個人名以外の部分は通帳には印字はできないといわれました。それで,事務所名とか「預り口」とかの記載は手書きになっています。しかし,間違いなく,この名義で開設を申し込んでいますし,これが事務所名や「預り口」が付いているのが口座の名義であるとの説明も受けました。で,FAXでのやり取りが続く中で,最初の通帳の表紙の写しも送るなどして説明していたら,激しく争った訴訟の余韻で感情的になったか,相手方弁護士が,FAXで,手書の部分について偽造の疑いがあるというような話までしてきて・・・そんことするわけないやろ!!!さすがの私も怒り心頭で,すぐ相手方弁護士に電話し,偽造とはなんだと。しかし,その後,改めて,銀行担当者に確認したところ,なんと私が口座を開設した時期は,個人については,正式な口座名義は個人名部分だけの運用で,事務所名とか預り口とか付いている方がむしろいわばあだ名的なものだったと。
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