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育児休業給付金の要件の緩和~有期雇用者の1年勤務の縛りなくなる予定~

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昨日、今年6月に公布された育児介護休業法改正について書きましたが、その中でも有期雇用者の事業主での1年間勤務のしばりが令和4年4月1日に撤廃される予定です。ただ、今まで通り月11日以上出勤した月が12か月以上あることは必要です。前職からの通算も可能です。育児休業給付金に関しては、要件が少し緩和されたといったところでしょうか。育児介護休業法の直近の改正内容については、こちら↓https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf厚労省のリーフレットはこちら↓https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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