フリーランス法を適用しての初勧告
社労士6月18日の読売新聞の報道によると、業務委託をするフリーライターやカメラマンに対して、取引条件を明示しなかったなどとして、公正取引委員会は6月17日、出版社の「小学館」と「光文社」に対し、フリーランス法違反で、再発防止を求める勧告を行った。昨年11月の同法施行以降、初の勧告措置となる。フリーランスという弱い立場の個人事業主を守る目的で施行された同法が、今後も運用されていくことが予定される。労働者は、厚労省管轄で、労基法等で守られているが、業務委託契約者は守る法律が、今まで無かったわけで、今後の運用と実効性を注視していきたい。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信


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