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2022年4月、10月法改正について

2022年は女性活躍推進法、育児介護休業法などで大きな法改正があります。
内容を十分ご確認のうえ、対応をしていく必要があります。以下内容をまとめていきます。
①育児介護休業法改正
2022年4月の改正で、育児休業に関する周知の義務、取得者の制限の撤廃などが施行されます。
従業員でお子様が産まれた職員に関して、男性を含めて育児休業の制度の周知、相談窓口の設置、
研修などの実施が求められます。また、育児介護休業に関して、有期雇用者で入社後1年以内のものは
取得できないとしている規定は削除が求められます。
(1)社内の制度周知
社内への周知例です。様々なパターンで作成されていますので会社に応じた内容でアレンジして使用されるのが良いです。(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf)
(2)有期雇用者の育休取得制限の撤廃
今まで有期雇用者の場合、入社1年未満の際は育児介護休業の取得対象者から除外することが認められていましたが、こちらが撤廃になります。ただし労使協定により除外することは引き続き認められます。1年以内の制限を規定に制定されている場合、その文言を削除する必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
育児介護休業法規定改定例
(3)出生時育

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社労士
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