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10月からの改正育児休業法の目玉は「出生時育児休業」

社労士















































令和4年10月施行の改正育児休業法に対応するために、就業規則の改定作業の案件が増えてきています。改正の目玉は、産後8週間以内に新たに取得できることが創設された「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」であろう。この間に本人希望があり、労使協定にその旨定めた場合には、出生時育児休業期間中に上限はあるものの、就業も可能とする柔軟な仕組みをとっている。この産後パパ育休とは、別に従来の育休は子が1歳になるまでは、別に取れる点は変わらない。従来の育休も2回までは分割取得も可能となる。改正育児休業法の概要は、厚労省の以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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