「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決(毎日新聞)
アルバイト、パートは、雇用の調整弁ではない。
同一労働、同一賃金に、差別はならない。
今後、アルバイト、パートの名称はなくなっていくのだろうか。
たしかに近時、人手不足で人材確保が難しい。
そうした意味では、中長期的な雇用のインセンティブは欠かせないため、
同一労働、同一賃金との関係において、
会社と労働者のニーズはマッチしているかもしれない。
働き方が変わる。
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Source: 河野順一
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