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弁護士の苦労を解説していただける学者さん

 「こんなの、詐欺に決まってる」と一般の人が思われるような事件でも、いざ裁判になるとそんなに簡単にはいかないのが現実です。特に、詐欺をする人が一人の人間ならともかく、会社組織を利用して大掛かりになされると、誰(被告)を、どのような法律を持ち出して、どのような事実(具体的な詐欺行為)をその法律にあてはめて、お金を取り戻す判決を引き出すか。。。法曹関係者なら想像はつくと思いますが、とても大変です。
 そんな弁護士の苦労や判決を出す裁判所の論理を解説していただいたのが、京都大学法学部・法学研究科の准教授をされている西内康人先生です。金融法務事情「金融判例研究」(2021年9月10日号NO.2169)において「ソーシャルレンディングにおいて詐欺不法行為と共同不法行為責任が認められた事案」のタイトルで、私が担当した事件の判決を分析していただいています。
 この事件で、我々が詐欺行為だと主張した被告らの行為を、西内先生は、(ア)「分散投資」との虚偽、(イ)担保の虚偽表示、(ウ)自転車操業の虚偽表示、(エ)ファンド資金の流用、(オ)経営者の使い込み、(カ)グループ会社の増資に利用、(キ)財務状況悪化の不開示、に分類して、裁判所が、このうち特に(ア)を重視した理由を解説していただいています。
 我々弁護士は、様々な不正や虚偽・誤解を生ぜしめる表示の事実を1つ1つ確認し、その証拠を収集しながら

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