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副業・兼業の促進に関するガイドライン

社労士















































国としては、副業・兼業を行う者が増えている現状を踏まえ、その対応について「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を平成30年1月に策定し、令和2年9月に改定した。その内容は、以下のURLの通りである。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf現状では、就業規則で、副業・兼業を許可制とする会社も多いと思われるが、基本就労時間外にどんな仕事をするかは、①労務提供の支障がある場合②業務上の秘密が漏洩する場合③競業により自社の利益が害される場合④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に該当しなければ、本人の自由に働けるという考え方に基づいている。職業選択の自由を保障するということがベースの考え方である。今後は、副業・兼業は増えるのは間違いのないところであり、その傾向に労使がどう向き合っていくかが問題となってくるだろう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。

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