脳・心臓疾患の労災認定基準の改正を公表/厚労省
厚労省は9月14日、脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について公表した。改正のポイントは、長期間の過重業務については、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価することを明確化し、勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務を評価対象に加えるなど労働時間以外の負荷要因を見直したこと。短期間の過重業務等については、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」を例示するなど、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化した。公表内容については、以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html概要については、以下。https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832041.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報
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