後見等の申立てに必要な医師の診断書。専用の書式があります。裁判所は、基本的に医師がチェックした類型に沿って、『後見』『保佐』『補助』の類型を判断しています。私の経験上、申立て後に鑑定が入ったのは、今までに一度だけです。統合失調症の方で、長谷川式のテストがほぼ満点であるものの、精神科医が『後見』と判断していました。鑑定の結果も『後見』。私自身、長いお付き合いになりますが、『後見』です。成年後見は、認知症だけが対象ではありません。診断書をいろいろと拝見していて思うのは、「医師自身の判断」が書かれているのは、少数派。「誰々によると、こうのような状態である」とか、極端な例では、ケアマネさんが書かれた「本人情報シート」の文言が、そのままなぞられている、とか。「自分の判断を示す」というのは、医師に限らず、専門職として大事なところです。昨日は、診断書の手配のため、ご本人に代わって診察室に入って、主治医の方とお話をしてきました。そのこととは直接関係がありませんが、普段から思っていることを書いてみました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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