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成年後見制度と意思能力の関係

司法書士の岡川です。お久しぶりです。なんと、このブログ1年以上投稿していないことに気づきました。こんな超放置ブログですが、今でも「ブログ見てます」と言ってもらえることがちょいちょいありまして、ありがたい限りです。さて、今日は久しぶりに書きたいことがあったので徒然なるままに。突然ですが、成年後見制度ってあるじゃないですか。もう10年以上前の投稿になりますが、「成年後見制度入門」からの一連の記事を見ていただければ、だいたいのことは理解できると思います。世間では、だいぶ成年後見制度に対する理解も進んでおり、10年前と比べたら各種手続も随分とスムーズになりました。しかし、それでもまだまだ根本的に理解されていないところがありまして、今でも金融機関やら保険会社やら通信会社やらで、無茶苦茶なことを言われることがよくあります。例えば、「本人(被後見人)連れてきてください」「本人からの委任状が必要です」といった話は今でも珍しくありません。軽くおさらいしますと、成年後見人(に限らず、保佐人や補助人も)は、「法定代理人」です。裁判所が審判によって選任される、「法律で定められた代理人」ですから、その代理権の範囲においては、本人に代わって(つまり本人がいなくても)契約等の法律行為をすることができます。本人が自分でできないところを(本人のために)代理するための制度ですから、「本人連れてこい」というのは、法律で

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