遺言公正証書の作成。公証役場に保管される遺言書の原本に、遺言者本人と証人2名の署名捺印し、原本はそのまま公証役場で保存。したがって、遺言書の原本が紛失したり、滅失する心配はない、というのが、ひとつのメリットです。たいてい、公証人は説明されます。「みなさんが印鑑を押された原本は、公証役場で保管します。お渡しする正本と謄本には、『印』という文字が印字されていますが、これは、原本に印鑑を押しているという意味です。だから、正本と謄本に印鑑が押されてなくても、問題はありません」。ところが、やっぱり気になられて、「これでいいんですか」と、電話して来られてくることもあります。『印』と印字されてあると、「そこに印鑑を押さないといけない→押し忘れている?」という心理になられるのが、自然です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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