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「嬉しい」にも種類がありますね

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   昨年、商標登録出願をされたお客様。 先日、特許庁からの審査結果(拒絶理由通知)がとどきました。 内容は、「出願した商標が識別性がないというもの」です。  「識別性がない商標」ってなによ? と思われる方がいるかもしれませんが、   指定商品「リンゴ」に対して、出願商標「赤いリンゴ」 のように、  多くの人が普通に使われていそうな商標で、もはや目印にならない商標 です。 そして、これを突破するためには、  ○○なので、 この商標は、普通に使われていそうな商標ではないです。 という流れが必要です。 今回は、同じお客様の案件で、2件とも同じような内容 (-_-;) 2つともこれまで使用されていましたし、これからも使用するとのこと。  何とか、反論により突破させたいな と思っていましたが、その可能性は、正直五分五分・・・  商標の構成単語について、辞書で調べながら、 インターネットで使用状況を調べ、  この商標は、普通じゃないです! といえそうな証拠探しを行いました。 そして、提出

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