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○○しないと、折角の登録査定が却下になります。

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   昨年、商標登録出願をしたお客様。 先日、登録査定が届きました♪ 登録査定から30日以内に登録料を払えば、商標権が発生します。 が、これに間に合わないと却下になり、最悪は、出願のやり直しになります。 30日って意外と短いのです。   で、登録査定の連絡をメールで伝えたところ・・・ お返事なし 1週間経ってもお返事がこないので、確認のためにTELを・・・ つ、つながらない  あ、これヤバイパターンかも?  慌てて共通の知り合いの社長様に連絡をとる。  あ~彼なら、コッチのメールでやりとりしているよ とのこと。 無事連絡がつきました。 危うく、登録査定が却下になるところでした。  ということで、お客様へお願いです。 受任中の弁理士には、連絡先(メール・TEL・住所等)の変更は伝えてくださいね。 この手の”かくれんぼ”は、精神的にキツイので(-_-;)   このブログを応援してくださる方、下の3つのバナーを、ポチポチっと投票してくださいませ!にほんブログ村(I

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