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【押印省略】気持ち悪い

弁理士
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。    特許権者の名称や住所変更を行う際、所定の書面を特許庁に提出します。 所定の書面についてですが、代理人手続の場合は、 1 表示変更登録申請書2 委任状 が必要です。  ここで、提出書類への押印ですが 1 表示変更登録申請書:代理人による押印が必要2 委任状 :本人による押印が必要 でしたが、一部の手続きに関する押印の廃止(*1)に合わせ 1 表示変更登録申請書:代理人による押印は不要2 委任状 :本人による押印は不要 となりました。 *1 詳細はこちら(↓)です。 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 経済産業省 特許庁www.jpo.go.jp  一方、本人による手続(代理人によらない手続)の場合、 委任状は不要になるため、 1 表示変更登録申請書 を特許庁に提出する必要がありますが、 でしたが、押印の廃止の改正後も 1 表示変更登録申請書:本人による押印は必要 となります。   代理人手続になったとたん、提出書類のる押印がすべていらなくなる。 ※移転登録申請の場合は、

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