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訴状の事件名の記載

弁護士
またまたブログ放置状態が続いてました。10月終わりに遅めの夏休みを取ったら,反動が半端なく・・・さて,民事訴訟規則2条により,訴状や準備書面には次のことを記載することが必要とされます。一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所二 事件の表示三 附属書類の表示四 年月日五 裁判所の表示このうちの「事件の表示」というのは,例えば,「損害賠償請求事件」とか「賃金請求事件」とか「離婚請求事件」とかです。訴訟を提起する段階で,決めるのですが,典型的な事件はそんな悩まないものの,ちょっとイレギュラーな事件ではどう記載するのか悩むこともしばしばでした。ところが,とある事件で,訴状に誤記をしてしまったことを契機に,そんなに悩む必要もないということが分かりました。。その事件は,損害賠償請求事件ではないのに,訴状に損害賠償請求事件と記載。それでも,裁判所から訂正を求められませんでした。そして,私も,準備書面を出す段階では気付いて,記載を変えてました。ただ,判決が出てみると,事件名は,訴状に記載した誤った事件名に。完全勝訴判決ながら,事件名が違っているのが気持ち悪くて,裁判所に電話して書記官さんに聞いてみました。そうしたところ,裁判所としては事件名は訴状の記載をそのまま使うだけで,事件番号等で事件の特定はできるので違ってても問題ないとのことでした。事件名って,そんなに悩まなくてもよかった

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