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転勤拒否の解雇「無効」認めず 元NEC子会社社員敗訴/大阪地裁

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時事通信の11月29日の報道によると、子どもの持病などの事情で転勤に応じず懲戒解雇されたのは違法として、NEC子会社に勤めていた大阪府の元社員の男性(55)が解雇無効と慰謝料100万円などの支払いを同社に求めた訴訟の判決が11月29日、大阪地裁であった。中山誠一裁判長は「配転命令には業務上の必要性があった」と述べ、請求を棄却した。判決によると、男性は2019年ごろ、大阪市内のオフィス閉鎖を踏まえ、関東転勤か早期退職を選ぶよう求められた。嘔吐症の持病のある長男(13)と体調不良の母(77)がいて転勤できないと拒否したところ、清掃会社への出向などを提案された上、転勤命令を受け、応じずに解雇された。原告側は控訴する方針という。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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