隣のブースでは、投資信託を契約しようとする高齢の方に、「子供さんの同意をもらわないと契約ができない」と。どうにかして子供さんとコンタクトできないかと、やり取りされていました。私も「推定相続人の同意を得ないと、投資信託の解約ができない」と言われ、納得できないまま、投資信託の解約に行きましたが、3回も同じこと聞かれました。「確認してもらえたんですね?」と。後見人から財産の話をすると、生前の相続争いが始まることもあるので、「相続人さんだから」という理由だけで金融資産の情報を開示していい、とは思いません。でも「後見人が教えない」というクレームもあるようです。幸い「伏せるほうがいい」と思われる例は、今担当している方にはありません。実際、お元気な方でも、子供さんに資産の内容を伏せておられる方もおられます。「ある」はずなのに、「ない」で通している方もおられます。「ないことにする」ことが、美学の世代なのかもしれません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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