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社長さんの執念

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。  数年前の商標相談。  自社出願したところ、拒絶理由通知を受けて、 その対応が分からなかったのでどうしたらよいでしょうか? というもの。  拒絶理由通知をみると、識別力がないため登録できません(3条系)。 3条系でも、反論によって通るもの結構あるのですが、 本件は、なかなか厳しいものでした。  この内容だと、チャレンジングな対応しかできません。  最悪、商標登録できないとしても、他の人も登録できないので  今のご商売は継続できるので、ひとまず、そこでヨシとすることも解の1つですよ。  もちろん、そのオプションとして、商標登録できる名前に変更することも可能です。 と回答しました。 ところが、  Amazon等で物販を行う際は商標登録があったほうが何かと有利。  この名前は、うちの社員(デザイナー)が考えたものなので、保護を受けたい! ということで、チャレンジングな対応を行いました。 ・・・が、結局、拒絶査定に。   その際、  商標登録できるように、名前をガラッと変えるか、構成を微調整したほうが良いですよ&

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