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キャリアアップ助成金 令和4年度変更点

社労士















































関与先に提案する関係もあり、キャリアアップ助成金の令和4年度のマニュアルおよびQ&Aを確認しておりました。大きな変更点としては、有期雇用社員および無期雇用社員と転換後の正社員との定義をより明確に規定する必要があるということ。特に、正社員には、「賞与又は退職金」の規定の明記、および昇給の規定の明記が必要となりました。賞与の規定も、より具体的に、何月に支給するとまで求められることになります。就業規則は、有期雇用社員および無期雇用社員と正社員とで必ずしも、別々の就業規則を作成しなくても、きちんと適用が区別されていれば構わないとの見解ですが、分けて作っておいた方が、無難なように気がします。正社員転換前に、有期雇用社員または無期雇用社員の就業規則の適用が最低6か月適用されている必要もあります。キャリアアップ助成金の改正点については、厚労省の以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みにな

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