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後見人でも郵便物は受け取れない

司法書士
「後見人なら、郵便物は当然に受け取れる」と思われることもありますが、実際はそうではなくて、裁判所に『郵便物等の回送嘱託申立』を出して、「成年後見人に配達すべき旨を嘱託する」という審判をもらって、はじめて。しかも、「審判書が届いてすぐ」ではなく、2週間待たないといけない。その後で、裁判所から郵便局に嘱託される。なおかつ、定められた期間に限り、ということになっています。現場の感覚では、とても煩わしいです(もっとも、把握できた相手方には、送付先の変更を求めていきます)。保佐、補助の場合は使えないので、ご自分で通販で買われた商品代金の支払いが滞られていて、弁護士事務所からの督促状が家から見つかる、ということもあります。転送期間を過ぎても転送し続けてくれている郵便局もあるのですが(頼んでいるわけではありません)、不動産業者の勧誘とか、「光熱費が安くなります」とか、ちょっと間違えるとトラブルになりかねない郵便物も混ざっています。また、どんなシステムになっているのか。転送がかかっているのをすり抜けて、ご本人宅に届いていることも時々あります。特定の方の分、あまりに件数が多いので、今日、ある郵便局には、審判書のコピーを付けて「気を付けて下さい」と手紙を送りました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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