スポンサーリンク

傷病手当金の改正~療養期間の通算1年6か月へ~

社労士















































傷病手当金の申請できる期間が令和4年1月1日より改正されています。具体的には、・改正前:初めての傷病手当金の支給対象となった療養期間から1年6か月までが対象・改正後:傷病手当金の支給対象となった療養期間の通算が1年6か月までが対象この改正によって、療養期間と就業期間が交互にあるケースなどは、申請できる療養期間が実質長くなり、申請者に大きなメリットがあります。ただし、この改正が適用されるのは、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金となります。令和2年7月1日以前の傷病手当金については、改正前の要件となります。傷病手当金の改正内容については、厚労省の以下のリーフレットをご確認下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

リンク元

社労士
スポンサーリンク
makotoyuharaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました