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ちょっと楽しい不使用取消審判

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   最近よく相談を受けるのは不使用取消審判。 どちらかというと、攻める方の相談が多いです。 不使用取り消しって、 「登録してから3年が経過している登録商標」 が対象になります。 ざっくり説明すると、  直近3年以上使用していない相手方の商標 に対して、  使用していない商品や役務の範囲で、その権利を取り消すことができる という制度です。  不使用取消審判を請求された側にとって苦しいのは、  使用していたか否か よりも  使用していた証拠がほとんどない というところです。 なので、 不使用取消審判を請求しようとする側にとって、  使用していた証拠がありそうか否か? が関心の的です。  使用の証拠調査として、インターネット調査と、現地調査があります。 後者は、探偵みたいなものなのですが、 下調べをインターネットで済ませ、 証拠がありそうな部分に辺りを付けて、現地調査を行います。 先日は、都内某所にいて探偵をしてきました。 仮説検証のフィール

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