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飲食店のシフト管理、1か月変形労働時間制運用について

社労士















































関与先の飲食店のキャリアアップ助成金の支給申請を準備しています。飲食店の場合の労働時間管理は、なんといっても事前の1か月のシフト管理がうまくできているかが肝になると思います。常時10人未満の従業員が働く飲食店なら、特例措置対象事業場として、1週間44時間までの労働が法定内の労働時間として認められます。もし、1か月変形労働時間制を使うのであれば、各月の暦日数によって、1か月の労働時間を以下の所定労働時間内に収めなければなりません。31日の月:194.8時間30日の月:188.5時間28日の月:176時間その時間内で収めた所定労働時間のシフトを超えた分が時間外労働となり、原則は45時間以内に収める必要があります。(特別条項の36協定を締結するば、1年間の内6ケ月は月平均80時間まで時間外労働させることが可能、ただし年間の時間外労働の制限有)22時以降に働く場合は、深夜割増にも対応する必要がでてきます。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
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