おひとりさまの財産寄付の担い手として
簡易裁判所の代理権取得のための特別研修も無事に終わり、一息ついたところです。日々、業務と司法書士会等の会務に追われています。 7月上旬には高尾山登山に、年始以来半年ぶりに挑みましたが、雪が降った頃の寒さとは異なり、暑さに疲労度が増したことを実感しました。今月は谷川岳登山を計画していますが、夏は標高が高い山に登れるため、期待が膨らんでいます。 先日、妻と買い物に行き、1枚1000円のトランクスを買おうとしたら、「まだ早い!」と言われ、妙に納得してしまい、2枚1000円のトランクスとなりました。いつになったら一人前として認めてもらえるのだろうと思いながらも、早いもので結婚して25年が過ぎています。 さて、今回はおひとりさまの財産の寄付についてです。最近では、配偶者や子がいないという、いわゆる相続人のいない方が増えています。 私が後見人をしている方も、身寄りといっても、従兄弟がいるだけです。さらに従姉弟同士であっても、互いに相続権はなく、亡くなったときは、その人の財産はいわゆる国庫に帰属することになります。そのため、生前に、遺言書を残して、財産の帰属先を決めておくことも増えています。その際、市町村等の行政や社協等が遺贈の候補先にあがることも珍しくないです。そして、司法書士が遺言執行者として遺産承継業務(相続財産を相続人に分配
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