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最近、固定残業手当、変形労働時間制の対応が増えている

社労士















































最近の傾向として、固定残業手当や1か月もしくは1年単位の変形労働時間制の労務相談を多く受けています。固定残業手当は、直近では2020年3月30日の「国際自動車事件」の最高裁判決がその根拠となることが多いようです。少なくとも・基本給と固定残業手当の明確な区分・何時間分の残業代なのかの数値の記載とその時間を超えた場合に差額を払う旨の合意・上記2点を雇用契約書や就業規則で明記していることの3点は必須と考えていた方がよいと思われます。・1か月変形労働時間制→就業規則への運用の方法の明記・1年単位の変形労働時間制→就業規則への運用の方法の明記および労使協定の締結・届出が必須となります。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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