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「男女の賃金の差異」の公表、301人以上の企業で義務化へ

社労士















































令和4年7月8日施行の女性活躍推進法により、301人以上の企業に、「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられます。女性社員の平均賃金と男性社員の平均賃金の割合を公表することになります。今後は、301人未満の企業へも順次、取組みが広がっていくことが予想されます。まずは、客観的な数値を算出し、公表することで、実態の把握に努めることがスタートとなるとの趣旨なのでしょう。よいことだと思います。関連する厚労省のリーフレットは以下をご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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