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報告を要する医療事故とは

弁護士
 前回のエントリー「医療事故報告を条件に和解」に関連して、医療法上の医療事故調査制度及び報告義務について紹介します。
 やや煩雑な話になりますが、しばらくおつきあいください。
 まず、医療法6条の10第1項は、以下のように定めています。
 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
 つまり、医療法上の医療事故=「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」です。。
 逆にいえば、「予期していた死亡」は、この「医療事故」の定義から外れますので、医療法6条の10第1項による報告の対象にはなりません。では、事故が起こった後で、院長が、「その死は予期していました」と言ってしまえば、報告しなくていいことになる

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