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年休の計画的付与について

社労士















































最近、関与先で年休の計画的付与について相談を受けることが多くなっています。背景には、5日付与の義務化があって、経営者としては、早めに5日の付与を確定しておきたいという考えがあると思います。計画的付与制度を運用する場合の注意点は、以下のことが挙げられます。1.5日は労働者が自由に使える年休を確保すること2.労基署への届出は必要ないが、計画的付与の内容を取り決めた労使協定を結ぶこと会社さんによっても異なりますが、ゴールデンウィーク、お盆休み、年末年始休暇を計画年休に充てることが多いようです。年休の計画的付与の運用についての詳細は、厚労省の以下の資料をご参照下さい。https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/library/hyogo-roudoukyoku/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/nenkyu.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油

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