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裁量労働制の労使協定作成について

社労士















































関与先の企業様で、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の労使協定作成をサポートしています。どちらの裁量労働制も、労働時間を社員の裁量に任せるという点と労使協定(企画業務型は労使委員会での決議)を締結して、管轄の労基署へ届出が必要である。ホワイトカラーの労働の仕方が、今後益々知識集約型となり、単純な労働時間だけでは仕事の成果を測れなくなってきていることを痛感します。働き方改革の一連の法改正では、高度プロフェッショナル制度の導入は見送られた格好だが、今後益々そういった働き方のニーズは高まっていくだろう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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