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弁理士が提供するものは、専門知識ではなく、「相談者の○○」を提供すること

千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 GWのど真ん中です。 さきほどSNSで以下の記事を拝見し、とても、胸が熱くなったので投稿します。 【実体験】弁護士とか司法書士とか○○相談員とかの専門家に相談してイヤな思いをした人に伝えたいこと新生活シーズン。法律、消費生活、金銭トラブル、行政手続き、防犯、メンタルヘルスなど生活上の困りごとが出てきたとき、頼りになるのが専門家だ。 多くの自治体で住民 …rocketnews24.com 記事の概要は割愛しますが、 この手の話は、弁護士にかぎらず弁理士でもいえる話(反面教師)だと思います。  さて、上の記事を弁理士の特許相談で例えてみます。  お客様の発明は、 すでに販売済の商品(つまり、新規性がない)の場合、 法律上は、「原則」、特許は取れません。  また、その例外的措置(救済措置)として、 新規性喪失の例外が法律で用意されていますが、 販売から1年以上が経過してしまった場合、 新規性喪失の例外も使えません。  結果、「今回の発明では、特許は無理ですね(おしまい)」とすること と同じ話に思えます。 もちろん、法律上の回答としては間違っていませんが、 お客様の対応として何かが違うな~と思います。

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