今更ながら、後見人として、書類にサインするのが大変。ということで、「○○○○成年後見人」のゴム印を作ってみました。住所欄と電話・FAX番号欄は、元々、事務所にあったものをくっつけています。施設や介護事業者、医療関係者との契約書。こんなにたくさん作ってどうするんだろう、というくらい、書類だらけ。そして、後見人が就いていても、書類には本人の認印を押させる、というのが、よくあるパターンです。ちなみに、施設関係者は、ご本人の認知症が重たくて、「後見相当」であっても、キーになる身元引受人がいる限り、「成年後見人を就けて下さい」と言われることは、まずありません。なので「署名代行者」の欄が作られていたりします。但し、銀行口座の届出印が分からないと、口座振替ができない。暗証番号が分からなければ、キャッシュカードで出金できない。口座からお金が出せなくて、必要に迫られて後見人を、ということもあるので、「そろそろ、認知症の進み具合が危ないかも…」というご相談を受けた時は、まずは銀行印の確認。暗証番号の確認、を申し上げることが多いです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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