後見人をしていた方が亡くなられて、なおかつ、親族さんがおられない場合に手にするのが「死亡診断書」の原本。A3の用紙が、左側に役所に出す死亡届、右側に医師の死亡診断書になっていて、そのまま役所に提出されます。提出しないと、火葬ができません。だから、役員変更登記の死亡を証する書類として「死亡診断書」が上げられているのに、違和感持っていました。司法書士のサイトあちこちにも、「商業登記ハンドブック」にも書かれてあります。今回「いざとなれば、住民票を取ればいい」やと、「死亡診断書のコピー」を法務局に出してみたところ、「使えません」と。「コピーだからダメなんですか」と聞くと、「余分な情報が入り過ぎているから。報告式の死亡届に印鑑がいらないので、そっちのほうがいいです」と、話をそらされました(しかし、死亡届に押印不要とは、知らなかった)。後見のお仕事をしていなければ、「死亡診断書の原本」の流れは見えません。「死亡診断書で登記が通った」という例があれば、原本は物理的に出せないはずなので、どうやって?という点、情報欲しいです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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