ジブリ風の生成AI画像について思うこと
弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 ジブリ風の画像を生成する生成AIが話題になっています。 流行の「ジブリ風」画像生成 文科省の見解「作風の類似のみなら著作権侵害に当たらない」(産経新聞) - Yahoo!ニュース文部科学省の中原裕彦文部科学戦略官は16日の衆院内閣委員会で、スタジオジブリのアニメに似せた画像を生成人工知能(AI)でつくる「ジブリフィケーション」を巡り、著作権法との整合性について「最終的に司法news.yahoo.co.jp 著作権侵害には、 1 依拠 (ざっくりいうと、元の著作物を参考にしたこと)2 著作物の同一性 ※ ※著作物のうち、「著作者の個性が表れている部分」が含まれているか否かです。 が必要です。 今回のような、いわゆる「○○風」ですが、 2(著作物の同一性)が認められない限り、著作権侵害にならない が、現時点の立場のようです。 たしかに、2(著作物の同一性)の観点から、 非侵害(法律上OK!)ということなのかもしれません。 しかし、AI利用者は、ジブリを意識して生成している以上 1(依拠)の充足は免れないとおもうのですよね ということで、法律上非侵害の行為であっても、この手


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