昨日申請して、「1日でも早く」と本局に持参した、本店移転登記と、株式会社設立の登記。本店は同じなので、同じ係で処理されたはずですが、本店移転登記は朝に完了。夕方に設立の登記が終わりました。『ファストトラック化』は、直接的に「会社設立を先に処理します」とは言っていないはずなので、工程が多い設立の完了が後になるのはやむなし、と思うことにします。ちなみに、お客様に急かされてはいなくても、「1日でも早く」というのは、司法書士の習性のひとつ。登記の処理に、時間がかかる場合があるのと、すぐに終わることがあるのは、タイミング。法務局の混み具合に左右されますが、たまたま法務局が早く処理してくれると、「先生は仕事が速い」と誤解した評価をしてもらえることがある反面(一応、否定はします)、法務局の処理が遅いと、その逆に誤解されかねない、という部分もあります。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「株式会社設立」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
コメント