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【出願業務】遅いと負け。負けたらゼロ。

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   商標業務の中で、シビアなのものが先願主義です。 複数の人が同じ内容の出願を行った場合、 一日でも早く出願した人のみが登録を受けることができます【先願主義) なので、こちらも商標出願に関する業務は、可能な限り、遅らせることはできません。  特許でも先願主義はありますが、こちらでは先願主義に加え新規性が重要なポイントになります。 過去の経験として、調査の際には新規性も進歩性もあったのですが、 審査請求をかけたら、新規性も進歩性もなし。 よくよく調べてみると、 こちらの出願日の1週間前に、他社が「そっくりな商品」を販売されたため、 目的とする発明について特許権が取得できませんでした。  しかし、1週間前に出願を済ませていれば・・・ 出願前の調査を1週間早く済ませていれば・・・ このようなことにはならなかったのです。 ここまでクリティカルな事案は少ないですけども、 特許や商標の出願業務には勝負事の要素があり、 負けたらゼロ そこに至るまでにお客様が投資したお金もゼロになってしまいます。 ということなので、スタ

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